株式会社An-Sea

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運営規定

運営規程

あんしぃ居宅介護支援事業所運営規程

この運営規程において、株式会社An-Sea(以下「事業者」という。)が設置するあんしぃ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の適切な運営を確保するために、人員、設備及び運営に関する事項を定める。

(事業の目的)第1条

要介護状態の利用者に対し、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)第2条

事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

4 事業の実施に当たっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

(事業所の名称等)第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1)名称 あんしぃ居宅介護支援事業所

(2)所在地 大津市大江八丁目166番地の14

(職員の職種、員数及び職務の内容)第4条

事業所に所属する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2)介護支援専門員 1名以上 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日及び祝日を除く。

(2)営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。

(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制を完備する。

(居宅介護支援の内容及び提供方法)第6条

指定居宅介護支援の内容及び提供方法は次のとおりとする。

(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。

(4)利用者及びその家族等に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画の原案を作成する。

(5)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は利用者の居宅、事業所相談室等で行う。

(6)作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。

(7)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。

(8)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。

(9)居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び、同一の指定居宅サービス事業者等によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

(利用料その他の費用の額)第7条

利用料その他の費用の額は次のとおりとする。

(1)指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定居宅介護支援が法定代理受領サービスに該当するときは、利用者負担額は生じないものとする。

(2)通常の事業の実施地域を越えて介護支援専門員が指定居宅介護支援等に要した交通費は、その実額の範囲内において徴収する。自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から起算し、1kmにつき10円を徴収する。

(3)サービス提供に関する実施記録等の複写を希望し、交付する場合は、一枚につき10円を徴収する。

(4)(2)及び(3)の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)第8条

通常の事業の実施地域は、瀬田・瀬田第二・膳所・晴嵐・比叡・堅田・和邇あんしん長寿相談所担当エリアとする。

(事故発生時の対応)第9条

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情への対応)第10条

事業者は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、介護保険法の規定により、市町村や国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

6 利用者又は家族等からの正当な苦情、意見及び要望については、ハラスメントとは区別し、適切に対応する。

(大津市条例独自の規定)第11条

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を配置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の機会を確保しなければならない。

2 事業者は、非常災害等の発生の際にその事業を継続できるよう、他の社会福祉施設と連携し、協力することができる体制を構築するよう努めなければならない。

3 事業所を運営する法人の役員及び管理者その他の従業者は、暴力団員であってはならない。また、事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

(その他運営についての留意事項)第12条

事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため研修の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後6か月以内

(2)継続研修 年2回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社An-Seaと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(記録の整備及び保存)第13条

事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する各号に掲げる記録及び居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1)居宅サービス計画 (2)アセスメントの結果記録 (3)サービス担当者会議等の記録 (4)モニタリングの結果記録 (5)利用者に関する市町村への報告等の記録 (6)苦情の内容等に関する記録 (7)事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。

 

(虐待防止に関する事項)第14条

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待防止のための指針の整備。

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)第15条

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)第16条

事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(身体拘束)第17条

事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(就業環境の確保・パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントの防止)第18条

事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 

 

(利用者及び家族等からのハラスメントの防止及び対応)第19条

事業者は、介護支援専門員等が安心して業務を行うことができる環境を確保するとともに、利用者及びその家族等との良好な関係を維持し、適切な居宅介護支援を継続して提供するため、利用者及び家族等からの暴力、暴言、威圧的な言動、性的な言動その他のハラスメントの防止及び発生時の適切な対応に努めるものとする。

2 事業者は、利用者及び家族等の人格、尊厳及び権利を尊重する一方、介護支援専門員等の人格、尊厳及び安全も尊重し、正当な業務上の範囲を超える暴力、暴言、威圧、嫌がらせ等を容認しない。

3 本条におけるハラスメントとは、利用者及び家族等から介護支援専門員等に対して行われる身体的暴力、精神的暴力・威圧的行為、セクシュアルハラスメント及びカスタマーハラスメント等をいう。これには、殴る、蹴る、物を投げる、脅迫する、人格を否定する発言、大声で怒鳴る、不必要な身体接触、性的な発言、正当な理由のない要求の繰り返し、過剰なサービス要求、長時間の電話や面談、SNS等を利用した誹謗中傷その他社会通念上相当な範囲を超える行為を含む。

4 事業者は、契約時及び必要な時期に、利用者及び家族等に対してハラスメント防止について説明するとともに、介護サービスの内容、介護支援専門員の業務範囲、連絡方法及び対応可能な時間等についてあらかじめ説明する。また、相談、苦情及び要望には可能な限り丁寧に対応し、ハラスメントが疑われる事案については経過を記録する。

5 ハラスメントが発生した場合、介護支援専門員等は自身及び関係者の安全確保を最優先とし、危険がある場合はその場から退避する。緊急性が高い場合には、必要に応じて警察への通報等を行う。状況に応じて面談や訪問を終了し、発生日時、場所、相手、具体的な言動、対応内容及び今後の方針等を、事実と主観を区別して記録する。

6 事業者は、必要に応じて大津市介護保険担当部署、地域包括支援センター、関係する介護サービス事業所、医療機関、警察その他の関係機関に相談し、情報共有及び連携を図る。

7 一人で訪問する場合には特に安全確保に配慮し、危険が予測される場合は単独訪問を避ける。必要に応じて関係機関等との同行訪問、訪問場所・時間帯の変更、自宅以外の安全な場所での面談等を検討する。

8 電話、メール及びSNS等によるハラスメントについても本条を適用する。長時間に及ぶ電話は必要に応じて終了し、業務時間外の連絡は緊急時を除き翌営業日に対応する。不当な要求が繰り返される場合は連絡方法や時間を限定し、メール等の記録は必要に応じて保存する。

9 認知症、精神疾患、知的障害、疾病、薬剤の影響その他の心身の状態により不適切な言動が生じている可能性がある場合には、直ちにハラスメントと断定せず、その背景や原因を確認し、必要に応じて医療・介護関係者と情報共有して支援方法を検討する。ただし、介護支援専門員等の安全が脅かされる場合には、安全確保を優先する。

10 ハラスメントに関する記録は、介護支援経過記録、事故・ヒヤリハット記録その他適切な方法により整備し、個人情報保護に関する関係法令及び事業所の規程に基づき適切に管理する。

11 ハラスメント事案が発生した場合には、発生原因及び背景を確認し、訪問方法、面談場所、連絡方法・時間、関係機関との情報共有、サービス担当者会議等での対応、医療機関への相談、担当者変更等の再発防止策を検討する。

12 ハラスメントが繰り返され、適切な居宅介護支援の継続が困難と判断した場合には、利用者本人の生活及び必要な介護サービスに支障が生じないよう配慮し、関係機関と協議の上、担当介護支援専門員の変更、居宅介護支援事業所の変更その他必要な対応を検討する。支援の継続が困難な場合であっても、必要な支援が途切れないよう、適切な事業所等の紹介その他必要な措置を講じる。

13 一人ケアマネ事業所であるため、事業所内に相談できる職員がいない場合には、大津市介護保険担当部署、地域包括支援センター、滋賀県、関係する介護サービス事業所、医療機関、警察その他必要な相談機関を活用し、介護支援専門員が一人で抱え込まない体制を確保する。

14 本条の趣旨については、重要事項説明書、契約時の説明、掲示及び配布文書等を通じて利用者及び家族等へ周知する。利用者及び家族等からの正当な苦情、意見及び要望についてはハラスメントとは区別し、適切に対応する。

15 本条の内容は、法令、国・県・市町村等の指針、社会情勢及び事業所の実情等を踏まえ、必要に応じて見直す。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

改定履歴

1 令和6年7月1日改定(業務継続計画(BCP)に関する規定の整備)

2 令和8年10月1日改定(利用者及び家族等からのハラスメントの防止及び対応に関する規定の追加・整備)